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  • 不服申し立てのススメ⑱ 本日(2月27日)お電話いただいた方へ

    非常にご無沙汰です。

     

    早速ですが、今回のブログは

    本日午前中にお問い合わせ頂いた方に向けてです。

     

    弁護士を使わず自力で障害年金の裁判中とのこと

    私のブログ内容で争点に近いものがあり共感して頂いた

    ついては該当部分をプリントして裁判資料として使ってよいか?とのこと。

     

    お電話でもお伝えしましたが、

    もちろん大歓迎です。

    個人のブログ内容が裁判資料として有効かどうか?は不確実ではありますが、

    一応私は障害年金のプロを自負している人間ですし、

    ブログは障害年金審査における不条理な部分、

    具体的には認定基準の中で保険者側に都合のいいように利用されている疑いがある部分を

    裁判という公正な場、というか公の場にさらけ出すことが最大の目的だからです。

     

    で、先の電話の続きですが

    論点は保険者側が障害の状態の基本の例示、

    障害年金2級というのは活動範囲がおおむね家屋内にとどまるもの

    という箇所を根拠に請求者の2級を否定しているとのこと

    それに対しての対抗策ですが、

    まずはブログにもあるように障害の状態の基本なんて

    50年以上前に作られた時代錯誤な遺物のようなモノものであること。

    生活様式・家族構成の変化、交通機関の整備、身近なコンビニなどの存在により

    単独外出の必要性と困難性は50年前とは全く異なる。

    その後に作られた障害者に関しての法律は、

    障害のある人が出来る範囲活動できるようにする事が目的であること

    実際の認定事実においても

    例えば目の障害で障害2級以上の人も白杖など使用して外出できることが多い

    耳の障害でも補聴器を使用していれば外出可能、

    しゃべることができなくても外出することは可能だし、

    手足の障害で、例えば片手の指が全部無かったとしても、外出には何の影響も無い

    精神においても、就労移行支援施設などでの就労であれば充分2級該当の可能性はあるし、

    内部疾患においても例えば腎臓で透析は2級とあるが

    週3回透析しながら就労している人なんていっっっっっっくらでもいるわけです。

    つまり

    2級該当で活動範囲が家屋内にかぎられている人なんて

    2級の中でも1級に極めて近い最重度の人なんですよ。

     

    逆に質問してやるといいです。

    障害状態の2級って言うのは皆同じ状態なんですか?

    活動範囲が家屋内にとどまるくらいってのは

    1級に近いくらいの2級なんじゃないんですかぁ?

    もしそれに対して2級のほとんどは活動範囲が家屋内が基本的です!

    なんて反論してきたら、

    目や耳や口や手や精神や内臓に障害があって2級の人って

    ずっと家の中にいなきゃダメなんですかぁ?

    他の障害者支援の法律とかに比べて年金だけおかしくないですかぁ?

    それが厚生労働省のお考えってことでいいんですね?

    ぐらいは言ってやってください。

     

    影ながら応援しています。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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