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  • 不服申立てのススメ⑧ 内部障害の一般状態区分

    呼吸器や心臓、腎臓、肝臓といった内部障害の場合

    その臓器特有の検査数値と、

    就労や日常生活がどの程度できるかという一般状態区分

    この組み合わせにより障害の程度が判定されます。

    今回の着目はその一般状態区分について

     

    一般状態区分はアイウエオの5段階で

    軽   →    →   →  重

    アーーーイーーーウーーーエーーーオ

    一本のラインでイメージすると上記のように徐々に状態が悪くなっていきます。

     

    本題、この一般状態区分がウでないと2級にならない、

    つまり障害基礎年金の場合は不該当になってしまうという風潮に対して検証します。

    アイウエオを簡潔にまとめると

    ア 無症状 制限なし 発病前と同等

    イ 軽度の症状 肉体労働制限あり 軽労働できる

    ウ 身の回りのことはできる 軽労働できない

    エ しばしば介助必要

    オ 常に介助必要

    ざっとこんな感じでして、障害年金の2級に該当するには

    この一般状態区分がウかエに該当していなければならないと認定基準には記載されています。

    つまり軽労働ができないことが条件であるかのように認識されてるわけです。

     

    ここからが私独自の見解です。

    深く考えずにアイウエオを順番に読んでいけば違和感なく受け入れてしまいそうですけど、

    肉体労働と軽労働について細かく考えます。

    労働の可能具合について〇、△、☓ の3段階に分けます。

    〇 制限なしでできる

    △ 制限を受ける(※出来ないわけではない)

    ☓ 制限を受けても出来ない

    この3段階と仮定します。 そうすると

    アの場合は、肉体労働〇 軽労働〇

    イの場合は、肉体労働△ 軽労働〇

    となります。ここまでは軽労働については問題なしです。

    肉体労働についても制限付きで可能となります。

    次に問題のウです

    ウの場合は、肉体労働☓ ここまでは異論なしですが

    軽労働できないを☓と読んでしまうとからウで1段階しか変わっていないのに

    〇から☓と2段階評価が変わっていることになります。

    肉体労働がア→イ→ウ で 〇→△→☓ となるなら

    軽労働も イ→ウ→エ で 〇→△→☓ としないと

    不自然な整列になります。

    ア→イ→ウ→エ→オ が 〇→〇→☓→☓→☓

     

    これまで何回も言ってるんですけど、

    障害2級であれば皆同じ症状という事ではなく2級の中でも軽重が存在する。

    同じく一般状態区分のウの中でも軽重が存在するという視点を持つべきという事です。

    軽   →    →   →  重

    アーイーウーエー

    同級 軽  ーー

    同級 中  ーー

    同級 重  ーー

     

    実際に内部障害の一つ腎臓の場合に、

    人工透析をしていると2級と判定されるのですが、

    人工透析している人も肉体労働は出来ないことがほとんどでしょうが、

    軽労働については透析の為に時短就労などの制限は受けますが就労不可というわけではないです。

    この人工透析2級を認定基準の例外と捉えるよりも、

    2級の中でも重度の人は軽労働もできないけど

    それ以外の状態ならば制限を受ければ軽労働は可能という

    私の見解でとらえた方が整合性があり実態に合ってます。

     

    中途半端に認定基準かじってる程度の社労士が多いから

    ちょっとでも就労してると障害基礎は無理と回答されて

    請求する機会さえ奪われてる人って多いと思う。

    裁定請求した場合に絶対2級になるとは言えないけど

    自分の考えた根拠を国に主張したいとは思いますね。

     

    今回も細かい話ですね

     

    続く

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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