-
-
新釈 障害認定基準19|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
-

新着情報・ブログ
-
2026 / 05 / 21
新釈 障害認定基準19
社会的治癒
これも障害年金相談ではよく登場する言葉であるが
障害認定基準に
社会的治癒とは・・・・みたいに明記されてはいない
つまり存在していない言葉です。
先に今日の結論を述べると、
社会的治癒を保険者で定義して
障害認定基準に正式な制度として明記すべきだという事。
なぜそう思うのか?
前回までは、発達障害・知的障害が既存障害としてあり
後に就職などで周囲から障害特性の為に
差別されたりイジメられたりして、うつ病が発症した場合は
後発のうつ病は外部から心に傷を負わされた事による、
つまり相当因果関係など存在しない負傷である。
別傷病として扱うべきだと主張した。
今回は、
既存障害としてやはり同じく知的・発達がある場合
幼少期などで兆候が見られ早期受診した場合には、
この20歳前の受診が永久に初診日として固定し、
仮にその後無事に大学も含め卒業する事ができ、
就職することも出来たとしても・・・・・
就職後に再び発達障害の兆候が目立ち受診した場合でも
障害基礎年金の事後重症請求に限定される、という結果になる。
このようなケースについてです。
幼少期の受診の後、何年も受診が無く、就職できたのだから
この間は社会的治癒として扱い、
就職後の厚生年金加入時を初診日として、
障害厚生年金として請求を試みる・・・・・・
これは障害年金社労士に手続きを依頼した場合には
よく使われる手法だと思う。
しかし、障害厚生年金として認められるかどうか?
知的や発達障害は先天的なもので
症状は変わらず治癒するようなものではないから
社会的治癒は当てはまる事はない・・・
なんて言われることもあるでしょう。
我が子を無事に学校を卒業させる、就職できるようにする
親が早期に発達障害を受診させる目的はこれでしょう
ならば、その目的が達せられたという事は
早期受診により治癒したという結果なんですよ。
発達障害は一生治ることは無い。治癒はあり得ない
なんていう意見もあるかもしれませんけど
ハッキリ言って症状、人によるとしか言えないし、
診断された発達障害が本当に発達障害か?
幼少期に受診すれば、
子供が他の子と違っている事があるなんて当然のことで
なにかしら発達障害系の診断がされるかもしれないけど
絶対正しい診断だって言えるの?
もともと障害年金の審査では、他の精神疾患の場合でも
精神医学の分野は客観性・科学性に欠けている
診断した医師の経験や主観に頼らざるを得ない・・・
と認識されているように
診断した医師のさじ加減で左右される程度のものでしょう。
だいたい発達障害が治らないものなんて言うのも
決めつけていいもんなの? 差別なんじゃないの?
まだまだ続きそうなので
次回へ
前の記事
新釈 障害認定基準⑱
この記事を読んだあなたに
おすすめの記事
-
カテゴリー
最新のニュース
カレンダー
-
社労士オフィス結
名古屋市中区錦二丁目17番11号
伏見山京ビルUS-SOHO伏見207
Copyright © 社労士オフィス結 All Rights Reserved.

