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  • 新釈 障害認定基準⑰

    障害年金の相談では

    遡及請求 社会的治癒 といった言葉が

    社労士側だけでなく相談者様側からもよく登場する。

    しかし、

    遡及請求も社会的治癒も、

    そんな言葉は法律にも障害認定基準上にも存在しません。

    まず遡及請求について、

    障害年金請求は(※傷病が1つの場合)

    初診日から1年6カ月経過(それ以前の症状固定も含む)の

    障害認定日の状態での障害認定日請求と

    障害認定日では障害状態には該当していなかったが、

    それ以降に症状が悪化し、65歳までに障害状態に該当した場合の事後重症請求だけです。

    遡及請求と皆が言っているのは単なる認定日請求です。

    これは障害認定日から1年以上経過した後に、

    障害認定日時点の診断書を提出して請求するものです。

    この場合には認定日時点だけではなく、

    請求日時点の診断書も提出しなかればならない為、

    通常の認定日請求と区別するために便宜上使っているだけの単なる造語と言ってもいいです。

    遡及請求には、最大5年という言葉もセットで使われます。

    これがよく誤解のもとになります。

    事後重症請求の対象者であるにもかかわらず、

    今は請求しない、

    5年以内に請求すれば遡って年金もらえるんですよね?

    みたいな・・・

     

    最大5年というのが根本的な間違いで、

    遡及するのは障害認定日時点なので、

    もし障害認定日が20年前なら遡及は20年前です。

    障害認定日が50年前なら50年前に遡及です。

    しかし5年以上前の支給分は時効により消滅するので

    最大5年分しか支給されないのが、

    最大5年遡って請求できるという誤解

    につながっているのです。

    バカバカしいくらいに基本的な話で

    わざわざブログに書くような内容でもないんですけど。

     

    言いたいのはココからで、

    遡及請求なんて言葉は認定基準上に存在しませんが、

    初めて2級という言葉は

    認定基準にも、認定日請求、事後重症請求と並んで登場し

    障害年金請求書の請求方法の選択肢にも

    ハッキリと記載されています。しかし、遡及請求とは逆に

    初めて2級という言葉はあまり使われません。

    私は、年金事務所の相談室の窓口で機構側の職員として、

    開業後の行政協力としても併せて10年以上年金相談してました。

    障害年金の審査(東京)業務をしていた職員と

    並んで年金事務所の相談業務を行っていた時

    こんなことを言われました。

    「先生と一緒に仕事するまで

    初めて2級とかほとんど見たことがなかった」・・・と

    これはどういうことか

     

    続きは次回へ

     

     

     

     

     

     

     

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