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続・不服申立てのススメ⑥|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2025 / 10 / 22
続・不服申立てのススメ⑥
⑤のつづき
障害年金請求が不支給などの場合に
近年では不支給や等級不該当の判断の根拠が通知に記載されています。
基本的に不服申立ては、
その挙げられている根拠に対して反論をしていくわけです。
例えば⑤の事例の場合には、2級に該当しない理由として
身の回りのことがある程度できる
就労に対しての意欲がある
等の理由が挙げられます。
これらの理由に対しては当然こちらも反論をします。
身の回りの事と言ってもコミュニケーションを伴う事はできない事や
就労意欲があってもA型事業所などの範囲内である事を
審査請求の理由などで申し立てていきます。
問題は、上記の不該当理由の中に
「対人交流が苦手で、家族以外との交流をもつことが困難である」
という事項が記載されているのです。
普通に考えれば、これはむしろ2級に該当する理由です。
ですから、これに対しての反論をワザワザ申し立てるようなことはしないと思います。
実際私も審査請求の際にはスルーしています。
審査請求が棄却される際には保険者の意見書が添付されます。
そこにも相変わらず不該当の理由として、
身の回りのことがある程度できる
就労に対しての意欲がある とともに
対人交流が苦手で、家族以外との交流をもつことが困難である
とだけ記載された保険者意見になっています。
審査請求の段階で認められることは稀ですから、
あまり気にせず再審査請求でも、審査請求と同じ内容で不服申立てするのですが、
再審査請求の公開審理の日程が決まり、当日会場で
受付時に渡される公開審理用の保険者意見に
対人交流が苦手で、家族以外との交流をもつことが困難である
とされている事から・・
家族との疎通は取れていることが伺える
なんていう、事実ではない推測でしかない勝手な解釈を
不該当理由に書き足してくるのです。
最初の不該当理由や審査請求時の保険者意見にこの記載があれば当然すでに反論をしています。
それをワザと隠すような書き方をしてるのは
こちらの反論の論点を、他の事項にだけ向けさせて
反論されていない不該当理由を最後に残そうとしている
としか考えられません。
もし、公開審理を欠席していたら
この不意打ち的な保険者意見が反論されないまま残って
最終的な棄却理由になることだってあるんです。
今年の春に障害年金の審査が厳しくなっている、
審査が恣意的になっているなんていう話題がありましたが、
恣意的なんていう伝わりにくい、生ぬるい言葉じゃなく
卑怯、卑劣、姑息な審査といった方がふさわしいです。
皆様もお気を付けください。
続く
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