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新釈 障害認定基準⑮|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2026 / 04 / 10
新釈 障害認定基準⑮
障害年金は難しいなんて世間では思われてますけど、
結局のところ仕組み自体は
障害には必ずその原因となった傷病が存在する
(※先天性も含めて)
その障害にはその傷病以外の影響はない
つまり傷病イコール障害の関係を証明する事
といった極めてシンプルな構造です。
それがどこで複雑になるかというと
その原因となった傷病にも
さらにその原因となった傷病がある可能性がある
という事です。
これがつまり相当因果関係の有無です。
前回説明した障害認定基準の第1 一般的事項の本文
傷病とは疾病又は負傷及び
これらに起因する疾病を総称したものをいう
を私の表現に直したものです。
前回は傷病という言葉を、疾病と負傷の違いとして
疾病は体の内部から発生するいわゆる病気というもの
負傷は外部から負ったいわゆる怪我と分けました。
後発の傷病が外部からは負った負傷(怪我)であれば
前発と後発の間に相当因果関係は存在しない
つまり別傷病として扱う
・・・・・・・・・これが基本なんですが
そんなに単純なものなんでしょうか?
実はこの新釈 障害認定基準において
一番伝えたかったことがここから先の内容です。
他で見慣れないし、難しいかもしれませんが
私自身は一番大事だと感じています。
負傷というものを転んだりぶつかったりして負った
目に見える怪我だけを想定してるんですけど
他人から言葉や態度で攻撃されることで
心にダメージを負った場合、例えばうつ病になった場合
これは障害年金の認定基準上では疾病と扱います。
もし既に既往症で知的障害や発達障害がある場合には
多くの場合で後発のうつ病は、
前発の知的障害や発達障害が原因で起こった疾病、
つまり相当因果関係のある同一傷病(同一疾病)
として扱われます。
これは年金事務所からの疑義照会(平成23年)に
厚生労働省から回答にもハッキリと明記されているので
日本全国、どこの年金事務所に相談しても、
また、そういった厚労省からの通知の内容を知ってる程度で
障害年金に詳しいと勘違いしてる社労士に相談しても
前発の知的障害や発達障害と
後発のうつ病は同一傷病として扱います。
つまり初診日はもし知的障害ならば生まれた時、
発達障害ならば子供の時に受診したならばその時となり
障害基礎年金での請求しかありえない
という結論になるのです。
疑問
他人の言葉や態度で攻撃されて負った心の傷は
負傷とは言えないんでしょうか?
長くなるので続きは次回へ
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新釈 障害認定基準⑭
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