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新釈 障害認定基準⑬|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2026 / 03 / 26
新釈 障害認定基準⑬
ハッキリ言いますけど
障害年金業界の社労士のレベルって
物凄く低いです。
そう言い切る理由の一つが
前回の記事にも登場する併合についての認識です。
障害が複数生じた場合に使う併合の知識
これを身につけるにはどうすればいいか?それには
13等級の障害認定基準を読み込む事が不可欠です!
しかし、障害年金業務を扱う社労士の基本書等でも
そういうことは書いてありません。
どういう内容で学ばせようとしているかというと
事例の紹介からなんです。
事例では、
まず障害厚生年金3級7号程度の受給者に
新たに別に3級6号程度の障害が発生しましたぁ
2つ併せて初めて2級になりまぁす!
納付要件や加入要件は後発の障害で判断しまぁす!!
・・・・・こんな内容です。
そっかぁ、3級同士の併合だと
どちらかが6号以上じゃないと2級にならないんだぁ
障害が複数あると難しいなぁ・・・
って程度の知識だけで大半は満足しています。
何が問題かっていうと
実際には前提条件で前発が何号とか後発が何号とか
前発と後発は別傷病です、なんていう
条件がお膳立てされた相談なんて存在しないんですよ。
話を聞いたうえで自分で
発生した障害がそれぞれ何号相当なのか?
2つ(以上)の病名が出たとしても別傷病なのか?
それとも同一傷病の可能性があるのか?
別傷病か同一傷病でどちらがメリットがあるか?
別傷病だと仮定して前発が2級程度か3級程度か?
等々等々等々等々等々・・・
いくつも仮説を立てた上で請求方法を考えます。
このブログを読んでる障害年金社労士もいるので
特別サービスで教えてあげますけど、
請求方法の可能性をいくつか考えるまでの時間は
どれくらいかというと・・・・瞬間です。
聞いた瞬間で判断するんです。
13等級を常に読み込んでいればそれが可能です。
サンプルみたいな事例を勉強しても時間の無駄です。
内容をメモして後日年金事務所を予約して質問する
・・・なんて方法でやってるなら才能がないです。
精神しか扱えないようなレベルが限界でしょう
障害年金専門だけでなくて他の社労士、
社労士以外の他士業にも当てはまるんだけど、
本に書いてある方法でしか知識を身につけようとしない。
試験でその職業に就いた人間共通の性質なんだろうか?
続く
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