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  • 新釈 障害認定基準②

    障害年金の等級の妥当性の議論で度々話題になるのが

    障害認定基準の第2節

    障害認定に当たっての基本的事項 にある

    障害の程度 障害の状態の基本 の2級です。

    2級

    身体の機能の障害又は

    長期にわたる安静を必要とする病状が、

    日常生活が著しい制限を受けるか

    又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

    この日常生活が著しい制限を受けるか

    又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは

    必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、

    日常生活は極めて困難で、

    労働により収入を得ることができない程度のものである。

    例えば、

    家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯)

    はできるが、それ以上の活動はできないもの又は

    行ってはいけないもの、

    すなわち、

    病院内の生活でいえば、

    活動範囲がおおむね病棟内に限られるものであり

    家庭内の生活でいえば、

    活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

     

    これは約60年前に作られた認定の基準です。

    「時代錯誤」だという指摘が最近でもなされているが、

    保険者はこれを変える姿勢を全く見せなません。

    そもそも「時代錯誤」という指摘は今の時代にだけではなく

    10年前、20年前、いや30年前であっても

    既に時代にそぐわない基準だったと言えます。

    なのに、まっっっっったく再検証しない姿勢ということは

    時代錯誤というアプローチでは効果がない、という事です。

     

    それでは私の解釈です。

    まずこの障害の状態の文章を分解すると、

    身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状

    が、日常生活が著しい制限を受けるか

    又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

    法令に該当するのは前半のここまでです。

    例えば、・・・ すなわち・・・以下については

    ただの保険者の解釈にすぎません。

    ここで前回の記事のおさらいです。

    私の解釈では同じ障害年金2級であっても、

    1級に近い状態の2級もあれば、

    3級に近い状態の2級もあります。

    よく問題となる「活動の範囲がおおむね家屋内に限られる」

    ですが、1級の該当箇所は、

    「活動の範囲内がおおむね就床室内に限られる」です。

    もしワンルームの部屋に住むなら、家屋内も就床室内も

    活動範囲はほとんど同じです。・・・・つまり

    1級に近い2級状態の例示にしか該当していません。

    保険者を追いつめるためには、

    同じ等級内でも、軽重の差が存在することを認めさせる事

    が先決です。例えば

    精神障害2級で日常生活能力程度が(4)と(3)の人とか

    内部疾患2級で一般状態(エ)の人と(ウ)の人って

    全く同じ状態ってことですかぁ?

     

    もし「活動の範囲内がおおむね就床室内に限られる」が

    必ずしも2級内の重度な状態に限定されるものではない、

    などと反論してきた場合には、

    じゃあこれは2級内のどの程度を例示してるんだ?

    仮に軽度の2級でこの状態なら、重度ならどの程度になるんだ?

    という具合に言い逃れできないトコまで問い詰めます。

     

    1級に近い2級の例示にしかなっていないような欠陥基準

    今の時代まで大事に大事に守っている理由は何か?

    結局、不服申し立て等で2級該当を否定するための

    「最後の砦」の役割を果たしているんですよ。コレは

    ハッキリ言って私が保険者側で、請求者の2級状態を否定するなら

    間違いなくこの基準を利用しますね。

    「認定基準に書いてあるんだもーん」

    「等級の判定は認定基準に基づいてるんだもーん」

    「だって活動範囲が家屋内だけじゃないでしょ~?」

    あなたたち(厚労省・年金機構)もそうなんでしょ?

    スゴイですねぇ~ 

    地頭悪いのにそういうトコはよく考えてるんだねぇ~

    保「そのような事実はありません!」

    保「憶測でしかありません!!」

    と反論するでしょうけど、

    そうとしか思えないような事やってんだよアンタたちは

    ほとんどの事例で2級該当を否定できる基準になっている

    その為に残しているとしか思えない

    この事実を突きつけるんです。

     

     

    この調子で続きます。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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