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  • 新釈 障害認定基準①

    前回の最後で、新釈 障害認定基準としてまずは、

    よく登場する「就労」に関して書こうと思ったが予定変更

     

    まずは障害年金という制度、障害認定基準について、

    私の解釈の方が保険者の解釈よりも合理的であることを

    理解してもらう事が不可欠です。

    そうでないとただの「クレーマー」扱いされるので、

    まずは解りやすいように説明します。

     

    障害年金の等級は1級、2級、3級と区分されています

    実はここですでに解釈の違いが生じます。

     

    例えば障害年金2級に該当する人の場合

    基本的な基準として挙げられるのが、

    国民年金法施行令でも定められている文言で

    「日常生活に著しい制限を受ける、又は受ける必要がある程度」という障害状態です。

    ここでまず陥りやすい誤解は、

    障害年金2級と判定されている人は、同じ状態である

    と解釈する事です

     

    私の解釈として当たり前のことを説明しますけど、

    障害年金2級は障害年金の3級と1級の間の状態です。

    ということは同じ障害年金2級と言っても、

    3級に近い2級状態の人もいれば、

    1級に近い2級状態の人もいるのです。つまり・・・

    同じ障害年金2級でも、状態には軽重の差があるのです。

     

    では保険者の解釈は?

    障害認定基準には、その等級の状態を説明するために例が示されるのですが、

    同じ障害状態の中でも重度に近い状態を例示している。

    例示に該当するような障害状態こそが等級に該当する状態だと解釈している。

     

    この段階で既に

    私と保険者の間で決定的なズレが生じているのです。

     

    障害年金の審査において保険者側の判断基準は

    障害認定基準の記載内容に基づいてなされる。

    その障害認定基準には当該障害状態について例示の記載がある。

    請求人の障害状態はその例示には該当していない。

    よって、国年令別表に該当する障害状態には該当しない。

    という結論に至るのですが、

    あくまでもそれは、障害認定基準の中の

    保険者が勝手に解釈した認定要領の例示です。

    それは等級内の重度な状態を示しているにすぎません。

    等級内の重度の状態に該当しないからといって、

    等級全体の障害状態に該当しないという事にはならないはずです。

     

    どうでしょう?

    私の解釈がおかしいんでしょうか?

     

    私は保険者だけでなく、障害年金専門社労士も嫌いです。

    裁定請求段階でも、不服申立て段階でも多くの社労士が

    請求人の障害状態を、例示のような重度な状態に該当している事を

    日常生活では誰とも交流がないんですぅ とか

    外出はほとんどできないんですぅ とか

    カップラーメンしか食べれないんですぅ とか

    家の中がゴミ屋敷なんでぅ とか

    実際にはこんな状態なんですぅと申立てばかりしてる。

    それは既存の障害認定基準が合理的だって認めている、

    その重度な状態に該当しなければ等級に該当しない事を認めてるようなもんなんです。

    依頼人に寄り添ってる、理解してあげてる、って言いながら

    依頼人をより重病人に仕立て上げてないか?

     

    診断書の内容より、本当はもっと症状は重いんです!

    ではなく、その診断書の内容で充分に障害等級に該当する

    これで勝負するのがホントじゃないの?

     

    次回からその例示を具体的に説明します。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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