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  • 障害年金は難しい?21 第2段階-9 第2段階まとめ

    前回まで

    基本簡単な仕組みの障害年金も

    傷病障害が複数になるとそれに対応する知識が必要です

     

    第2段階のまとめとして、その対応策を確認します。

    障害が複数となった場合

    ‐傷病ー-------障害①+障害②

    対応策

    障害①と障害②を各々併合判定参考表13段階で把握して

    併合パターンを確認する

     

    傷病が複数の場合で障害が単独の場合

    (※相当因果関係の有無により異なる場合)

    ‐傷病①☓因果関係なし☓傷病②ー---障害

    対応策

    相当因果関係の有無によって、単独傷病か複数傷病かわかれる場合は両方想定する

    因果関係のない別傷病だとしても

    どちらの傷病も障害に影響を与えている事に注意する

     

    傷病が複数で障害も複数の場合

    ー傷病①ー-------障害①

    傷病②ー-------障害②

    対応策

    各障害を13等級で区分けし併合後の障害等級を確認する

    各傷病の前発後発を確認し、

    併合請求のパターンに当てはまるか検討

     

    このように障害が複数の場合、傷病が複数の場合ともに、

    対応するために必要な知識はあるが、

    障害には必ず原因となった傷病が存在する

    原因となった傷病と現在の障害は一本のライン上にある

    障害の状態イコールすべてその原因傷病によるもの

    つまり傷病=障害の等式が成立する

    この基本構造に当てはまることを証明する作業に何ら変わりはありません。

     

    もちろん、

    対応策として必要となる知識は相談者様にとっては、意味の判らないものだと思いますが、

    これを理解し使いこなすのは相談を受ける側の義務です。

    相談者様はこのようなケースであっても

    自分自身の一本のラインを伝える 作業のみですから

    障害年金が簡単という認識で何の問題もありません。

     

    2段階のここまでを理解することで

    障害年金を請求することまでは簡単だと思います。

    しかし、これまでの説明において

    傷病や障害を複数の想定をして請求した場合に、

    想定ではない方で審査されたり、

    2級ではなく3級や不該当と判定されたり、

    診断書が無駄になる結果に終わったりと、

    不本意な結果を何度となく経験してきました。

     

    第3段階では、

    なぜこちらの想定通りに評価されないのか?

    これをテーマに検討していきます。

     

    続く

     

     

     

     

     

     

     

     

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