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新釈 障害認定基準⑭|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2026 / 04 / 03
新釈 障害認定基準⑭
障害認定基準の第1は一般的事項であり
障害年金請求に関しての用語説明でもあります。
今回はまず傷病について
新釈というよりも正しい意味の解説です。
傷病という1つの単語ですが、これは
疾病と負傷の2つに単語を合わせた言葉です。
おおざっぱな違いは、
疾病は体の内部から発生した病気で
負傷は外部から負った怪我です。
障害年金の手続きでは傷病という言葉が多く使われます。
例えば精神障害においては、
うつ病や統合失調症は内部から発生した病気ですから
障害の原因となった傷病というのは、
正しくは原因となった疾病です。
頭部外傷からの高次脳機能障害の場合は
頭部外傷は外部から負った怪我であり、
結果発生した高次脳機能障害は疾病となります。
このように
細かく分けると余計にわかりずらいので
認定基準では傷病とひとまとめにしているのでしょう。
しかし細かく区別しないといけない場面もあります。
それは相当因果関係を判断する場合です。
障害の原因となった傷病名は一つとは限りません。
複数の診断名のついた傷病を抱えている場合は、
そのすべてが別傷病なのか?
それとも相当因果関係のある一つの傷病とみるのか?
この判断がまず第一に必要となります。
障害認定基準の第1 一般的事項の本文では
⑴傷病とは疾病または負傷及び
これらに起因する疾病を総称したものをいう
⑵「起因する疾病」とは、
前の疾病または負傷がなかったならば
後の疾病が起こらなかったであろうというように、
前の疾病又は負傷との間に相当因果関係があると認められる場合をいい、
負傷は含まれないものである。
とあります。
まず相当因果関係についてですが、
これは「風が吹けば桶屋が儲かる」ような
偶然的な要素が多い因果関係ではなく、
ある病気になった場合には
かなりの確率で合併症などを引き起こし
違う病名になるような場合、
代表的には
糖尿病からの合併症で糖尿病性の腎症を引き起こす
ような場合を指しています。
前に病気や怪我がある場合には
それが原因で異なる新たな病気になることはあるが、
それが原因で新たな怪我をすることはありません。
例えば、
うつ病などで気分が落ち込んでいる人が、
外出時にうつむいて歩いていたことが原因で
転んで怪我をしたとしても、
転んで怪我をした事とうつ病は無関係ではないけど
必ず転倒するという相当因果関係は存在しないので
この転倒による怪我は完全に別傷病となるのです。
前が病気で後も病気の場合であっても
例えば、
長期間、ガン等の重病を患って生活していれば
気分の落ち込みも深刻化して
うつ病になる事もあるかもしれません。
ガンとうつ病の間に因果関係はあるかもしれませんが
ガンになった場合に細胞レベルでうつ病が発症することが
科学的に証明されているわけではありませんので
ガンとうつ病は別傷病(正確には別疾病)となるのです。
傷病名がいくつも出てきた場合には
それが同一なのか別なのか?
この判断を正しくすることで、
請求手続きの正しい骨格を造ることができるのです。
今回は珍しく基本的な説明ですが
今後私なりの解釈も加えていきます。
続く
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