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  • 新釈 障害認定基準⑪

    これまでも私は同じ障害年金の2級や3級でも

    等級内には症状や状態の軽重の差が存在します

    と述べてきました。

    その根拠は・・・・・・

    多くの方は障害年金の等級は、

    1級、2級、3級、後は障害手当金という

    せいぜい4等級だと認識していると思いますが、

    障害認定基準上は13等級に分類されています。

    それは併合を想定した認定基準です。

    傷病や障害というのは一人につき一つとは限りません。

    傷病が複数生じれば、また傷病が1つでも

    それに応じて障害が複数になる事はあり得ます。

    障害が複数生じた場合に使用されるのが

    併合という方法です。

    さらに傷病が複数生じた場合でも、

    精神や身体、内臓と異なる箇所に生じるとは限らず

    同じ個所に障害が生じる事だって考えられます。

    その場合には差し引き認定という手法がとられます。

    同じ個所に障害が生じた場合には、

    傷病ごとに障害についての活動能力の減退率、

    つまりダメージの程度を数値化して

    傷病ごとの障害状態を当てはめていく事になるのです。

     

    まず13等級についてですが、1号~13号と呼び

    1号は1級

    2号、3号、4号は2級

    5号、6号、7号は3級

    8号、9号、10号は少し変わっていますが

    症状が固定していない場合は3級

    症状が固定していれば障害手当金 相当

    11号、12号、13号が等級不該当

    となります。

     

    よく使われるのは3級の5号、6号、7号です。

    同じ3級内でも5号の方がダメージ程度は大きく

    7号の場合はダメージの程度は少ない

    例えば、聴覚の認定基準では同じ3級でも

    5号の場合には両耳の聴力レベルが80デシベル以上、

    7号の場合には両耳の聴力レベルが70デシベル以上

    といった感じです。

    活動能力減退率に当てはめると

    5号の場合は73%

    7号の場合は56% となっています。

    こういった基準で複数障害の場合は併合を行い、

    5号の3級ならば2級と併合して1級になるが、

    7号の3級同士だと併合しても2級にはならない

    等と定められているのです。

     

    つまり、私がこれまで述べてきたような

    等級内の軽重差は制度の中に既に存在しているのです。

    ならば障害年金の等級も1級、2級、3級ではなく

    労災や後遺障害と同じように13等級で分類し

    同じ3級でも5号と7号で金額の差をつけるなどすれば

    これまでの認定基準のように重度の例示を利用されて

    等級内の重度の状態に該当しなければ不支給になる

    などという不合理な審査は減ると思います。

    しかし、

    この13等級の分類にも数多くの問題があります。

     

    いっぺんに書くとややこしいんで

    次回以降に説明します。

     

     

     

     

     

     

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