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  • 新釈 障害認定基準⑤

    今回は昨年末に発覚した年金機構のやらかし、

    障害年金の審査で医師の認定調書を職員が破棄

    についてです。

    この話題について一部に誤解が生じています。

    障害年金請求者が提出した診断書を職員が破棄して、

    年金機構の認定医が作成した診断書で改めて審査する。

    それによって支給される人が不支給にされている。

    等といった内容の誤解です。

    年金機構というのは史上稀に見るダメ組織ですので、

    これくらいのことはやっていても不思議ではありませんが、

    さすがにココまでのことはしていないです。(・・多分)

    ここからは実際の審査の過程です。

    障害年金の審査はどのような過程でなされるのか?

    審査の中心は請求者が提出した診断書の内容です。

    まずはソレを年金機構(障害年金センター)の

    職員が精神疾患なら日常生活能力の判定や程度の数値を

    ガイドラインの目安の等級に仕分けします。

    仕分けは、その職員とそれより少し上位の職員

    の二人体制で行います。

     

    次に、仕分けられた診断書のその他の状況(就労や生活環境等)を認定医(A)が精査し、

    仕分け目安の等級通りか?判定します。

    もし、職員の仕分けた等級と

    医師の判定した等級に違いが出た場合、

    他の認定医(B)によって2段階目の判定がなされます。

    2段階目の医師の判定が1段階目の判定と同じならば、

    そのまま1段階目の認定医の判定通りの等級となりますが、

    問題は2段階目の認定医の判定が1段階目と異なる場合、

    認定の判定会議のようなものが機構内で行われます。

    ここからが問題なのですが、

    この会議では、認定医Bの判定で等級が決定すること

    が、ほぼ当然の結論となっているそうです。

    認定医は各々が自らの等級判定の根拠を書面に残します。

    それが認定書(調書)というものです。

    職員が破棄したのはこの認定調書です

    機構内の常識として、AとBの認定医の判定がわかれた場合

    結果的には認定医Bの結果になるのが既定路線。

    ならば認定医Aの認定調書は意味がなくなるので、

    破棄しても別に問題なし

    と判断したんでしょう。

    そっか、じゃあ別に大した問題じゃないねぇ~

    なんてことにはなりませんが、

    多分組織内では罪の意識はほとんど無いでしょう。

     

    どうするべきだったのか?

    まず、認定医Aの認定調書も採用されないとしても、

    なぜ判定の違いが生じたのか?等の検証に利用すべき

    そうすることで、このブログで私が主張する「解釈の違い」を

    無くし、認定医によって判定結果が異なる、なんていう

    認定医ガチャが起きないようにしなければなりません。

     

    それと私しか思わない事でしょうけど、

    認定医AとBの判定が異なる場合に、

    2段期目の認定医の判定が採用されるのが当たり前なら、

    1段階目の認定医って存在する意味があるのか?

    認定医間でも解釈の違いがあるのはもちろんでしょうが、

    根本的にスキル、レベルの違いがあるんでしょう。

    そんなレベルの認定医を判定に関わらせていいのか?

     

    今回のような問題が発覚するたびの議論として、

    審査体制をどうするべきなのか?

    請求件数の増加に認定医の数が不足なのではないか?

    認定医の他にも第三者機関のようなものが必要なのでは?

    等々といった意見が社労士や医師、福祉関係者

    から出てきます。

    要するに審査体制、人員を増員することに繋がるんですが、

    私は全く別の意見です。

    審査する人が増えることは、

    違う解釈が生じる可能性が増えるだけです。

    解釈が違って判定結果が異なった場合には、

    その後、議論・検証を重ねたとしても

    結局は一番判断が的確な医師の判定結果になるんです。

    ハッキリ言って時間と人員のムダです。

    だったら、最初から少数精鋭

    審査体制の人員は絞った方がいいんです

    極論的には一番優秀な認定医が全部を判定すればいいんです。

    現実的にはコレは無理でしょうが、

    現在所属している認定医の間で誰が一番信頼できるか?を

    決めることは不可能ではないでしょう。

    認定基準やガイドライン、過去の厚労省通知や指示依頼、

    疑義照会などを全て含んだ内容理解のテストでもしてみればいいんです。

    結果、一番優秀な認定医が決まったならば、

    判定の手順や着目すべき点などは全て

    その医師の方針・指導に従うのです。

    他の認定医は優秀な認定医の補助にするんです。

    例:診断書を判読しやすいようにしておく、とか

    診断書内容に疑義が生じた場合に医師照会の対応とか

     

    もしこの記事を関係者が見たら私を批判するでしょうね

    では、さきに言っておこう

     

    「うっせぇわ」

     

     

    続く

     

     

     

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