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  • 新釈 障害認定基準③

    前回に引き続き 障害認定基準の第2節

    障害認定に当たっての基本的事項

    障害の程度 障害の状態の基本 2級 について。

     

    前回は法令部分である、身体の機能の障害又は

    長期にわたる安静を必要とする病状が、

    日常生活に著しい制限を受けるか又は

    日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度・・

    についての保険者側が解釈する例示について書きましたが

    今回は法令部分を言い換えた部分、

    必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、

    日常生活は極めて困難で、

    労働により収入を得ることができない程度のものである。

    に関して新釈をしていきます。

     

    障害年金の2級が不該当な場合の

    保険者側の意見書や認定医の認定書(認定調書)に

    2級に該当しない理由として

    一人暮らしが出来ている事、

    身の回りのことがある程度できている事

    が当たり前のように挙げられることがありますが・・・

    必ずしも他人の助けを借りる必要はない 

    という事は身の回りのことは何とか出来ている事と

    一人暮らしも何とか出来ている事と矛盾していません。

    むしろ一人暮らしの状態も想定した記載のはずです。

    これらがなんとか出来ている、からと言って

    日常生活は極めて困難と・・・言えない事にはなりません。

    何とかできているとしても、相当な無理をしている、

    著しい制限が必要である可能性は極めて高いはずです。

     

    ここで解釈の誤りなのが、そもそも

    一人暮らしをしている事、身の回りのことができる事が

    当然に2級不該当の理由になるという認識

    出来ているなら問題ない、と

    無理を強いられている人に対して著しい制限の必要性

    の認識が欠けている事が問題なのです。

     

    次に労働により収入を得ることができない程度について

    ここに記載されている労働っていつの時代の労働でしょう?

    それは約60年前の労働についてです。

    ほぼ男性だけ、それも正社員だけを想定した労働です。

    障害者雇用や時短勤務、限定業務など存在しない時代で

    収入を得る。というのは、つまり一家を養う為の収入

    を想定しての記載です。

    前回の例示でも説明したように、

    1級に近いような2級でなければ、限定した条件下での

    就労は可能な人は当然に存在しています。

    むしろ、2級の障害年金だけでは生活はできないが、

    けれどあと少しだけ働いて収入があれば何とか生活できる。

    そのために障害年金は存在するべきなんです。

     

    それなのにここでは、

    労働という言葉を極めて限定的に解釈することによって、

    少しでも就労している事をもって2級不該当の理由とする。

    結局ここでも問題なのは解釈なんです。

    障害年金制度を適正に運営するための統一された解釈がなされていない、

    特に認定医の間に解釈のバラツキが存在している。

    ・・・・・・・・

    これこそが昨年問題になった

    障害年金センター長による恣意的な審査の指示や

    機構職員と異なる判定をした認定医の認定書の破棄

    の核心となる原因なんです。

     

    続く

     

     

     

     

     

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