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新釈 障害認定基準(序章)|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2026 / 01 / 14
新釈 障害認定基準(序章)
以前このブログで、障害年金の仕事がしたければ
障害認定基準を読み込むべきだ、
ただし、障害認定基準は完璧なものではない、
読み込めば読み込むほど、おかしな点などに気付くはずだ
と私見を述べました。(2024年3月頃のブログ参照)
障害年金の審査は何をもってなされるのか?
普通は法律に基づいてと思うでしょう
しかし、障害年金の障害状態についての法律は
法令である国民年金法施行令や厚生年金保険法施行令の
別表に記載されている程度でしか規定されていません。
その内容は、
1級であれば日常生活に常時介護が必要な程度とか
2級であれば日常生活に著しい制限が・・とか
3級であれば労働に(著しい)制限が・・といった程度で
具体性に欠けています。(主に精神や内部疾患)
そこでより具体的な事例を挙げて説明しているのが
障害認定基準におけるに認定要領です。
しかし、この認定要領は法律ではありません。
ハッキリ言うと保険者(厚労省や年金機構)の解釈でしかありません。
しかし現状では、障害年金請求において
裁定段階では認定医は、
審査請求段階では審査官は
再審査請求段階では審査委員会は、
訴訟段階では裁判官は、
この認定要領が大部分を占める障害認定基準を、
公正な審査をするための判断の基準としています。
どんなに理不尽な審査だと怒ったところで
認定要領に審査の根拠となるような文言があれば
審査は適法なものだという判断がなされてしまうのです。
しかし・・・
認定基準が審査において適正な判断基準たり得るのは
認定基準が時代に合わせてアップデートされていればこそであり、
実際には時代に合っていない、文体として矛盾している箇所がいくつも見られる。
そこでこの私が、より障害年金制度の趣旨や
障害を抱えながら生活しなければいけない人たちの実態
に即した形になるように新釈を試みてみよう、
というのがブログのテーマとなります。
自分で言うのもおこがましいですが、
厚労省や年金機構の保険者どもや
他の障害年金専門と言われている社労士先生たちよりも
私の方が障害年金という制度に関しての固定観念や
認定基準や認定要領の文章に関しての違和感に対して
より自由な発想ができると思います。
私の考えは他の障害年金専門社労士たちとも合わないし、
不服申しての主張でも保険者どもに理解されていませんが
(あなたじゃわからない・・かもね)
保険者も社労士先生も私の意見に乗った方がいいですよ。
(頭の出来が違うので)
前書きが長くなりましたので、早速実践です。
まずは多くの審査において問題となる
就労に関して・・・ですが
次回へ続く
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続・不服申立てのススメ⑧
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