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理不尽な不該当理由②|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2021 / 10 / 02
理不尽な不該当理由②
引き続き理不尽な不該当理由
同じく精神疾患で日常生活能力の判定程度は充分に2級該当で仕事も現症日の前から休職中
にもかかわらず3級決定
2級を求めての審査請求の際の保険者意見
配偶者(妻)とは意思疎通ができているから
という信じられないような理由
他人とのコミュニケーションが取れず、
家族としか意思疎通が出来なければ家庭内でしか生活できないのは明らかだと思うんですけどね
まだまだありますがまたあらためて
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