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うつ病+パニック障害|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2021 / 06 / 07
うつ病+パニック障害
傷病は1人に1つとは限りません。
精神疾患についてもいくつかの傷病を同時に抱える状態というのは珍しくはありません。
うつ病とパニック障害も両傷病の特徴的な症状が同時に認められれば、
医師は2つの傷病名を診断書に記載することになります。
抱えている傷病が多ければそれに伴い症状も悪くなるのは自然な事です。
しかし、傷病名が複数記載されて障害状態が2級相当の可能性が高くなった!
と判断するのは危険です。
この場合
うつ病はICD-10コードのF3で障害年金の対象傷病
パニック障害はF4で障害年金の対象外傷病
F3プラスF4で障害年金2級程度の状態であるのに、
F4分の症状を判定時に差し引き審査をして
障害年金2級に該当させないという全く理不尽な審査をされたことがあります。
実際にはうつ病だけの人よりも症状が深刻な場合もあるのにです。
これまでの記事において
F4の傷病が障害年金の対象傷病とされないのは、
ストレスの要因を除けば回復しうるから、
というような一時的な傷病扱いされるような理由があると書きましたが、
実際にはストレス要因が除かれた後も症状は回復せず、
長期化し障害と言える状態のものが多々あります。
一度不支給にした理由がある場合には
同じ理由を都合よく使いまわされることに注意しなければなりません。
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