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気分変調症|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2021 / 06 / 03
気分変調症
最近は精神疾患について、障害年金の対象傷病かどうかの論点の記事を書いていますが、
これはICD-10コードの
F3カテゴリーかF4カテゴリーかで区別しています。
F3のカテゴリーはうつ病などの気分障害
F4のカテゴリーは適応障害やパニック障害で神経症とされているものたちです。
今回の気分変調症はF3のカテゴリーなので、障害年金の対象傷病ではありますが、
以前はF4カテゴリーに属した抑うつ神経症とされていた傷病です。
その為もあってか一般的なうつ病よりも軽く審査されることがあります。
障害年金に関しての質問で、
この傷病で障害年金は受給できますか? というものが多くあり、
それについての回答例も
障害年金は傷病名ではなく障害の程度で審査されます。 みたいなものが多いですが、
傷病名の影響もある事は考慮しておかなけれななりません。
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