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てんかんによる障害年金請求のポイント②|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2021 / 05 / 14
てんかんによる障害年金請求のポイント②
前回の続き
てんかんによる精神の障害年金請求については
発作の頻度や程度をより具体的に診断書に記載、
それに伴う日常生活制限も、エピソードも交え具体的に記載
というのがポイントとしました。
それに加えての添付資料として、
てんかんはそもそもが精神の障害とされていますが、
脳神経の傷病です。
脳波検査をしている場合
その検査結果を添付することで、
発作の頻度を審査側にわかりやすく主張できます。
日記を書いている人は少ないかもしれませんが、
SNSで発作に関することを度々述べていれば、
発作日時の確かな証拠になります。
就労している場合は、
自分に発作が起きた場合の職場の対応マニュアル等を
職場の証明として添付します。
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