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認定日請求するか、事後重症でいくか迷うケース|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2021 / 04 / 22
認定日請求するか、事後重症でいくか迷うケース
障害認定日では3級の可能性の高いが、
障害認定日から4カ月経過後の現在は
症状が急激に悪化し、
2級以上になっている可能性が高い場合。
もし認定日請求をして3級で認められたとすると、
その後2級への額改定請求をするには、
通常認定日から1年経過してからでないとできません。
もし1年経過後には症状が改善していて、
2級には該当しないとなると、
最初の認定日請求をせず、
事後重症請求のみでいった方が
得策だったことになります。
症状の変動が予想されるケースでの請求は、
複数の可能性を想定して手続きせねばなりません。
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