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							受診状況等証明書の役割|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
 
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					2021 / 04 / 06 受診状況等証明書の役割受診状況等証明書 一般的には初診日証明と言われています。 というより初診日証明としか使われていませんが、 他の使い道もいくつかあります。 例えば治癒によりその病院受診が終診となったことが記載されていれば、 その後の受診していない期間が社会的治癒期間であることを立証するのに役立ちます。 また精神障害の場合に診断書の傷病名が適応障害など対象外傷病の場合 診断書作成医がうつ病など病状の存在などの併記や加筆を拒んだ場合に、 別病院で、うつ病など対象傷病で受診していた期間の受診状況等証明書を添付すれば、 同一傷病として扱われる可能性も増します。 前の記事 病歴就労状況等申立書は初回相談と同時に次の記事 社会的治癒とはこの記事を読んだあなたに おすすめの記事
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