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新釈 障害認定基準⑯|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2026 / 04 / 17
新釈 障害認定基準⑯
発達障害や知的障害と診断された者に
後からうつ病が発症した場合は
発達障害や知的障害が起因して発症した
という考えが一般的であることから
同一傷病として扱う。
・・・・・・・・・
これは厚生労働省の見解です。
(平成23年の年金機構からの疑義照会に対して)
はぁっ?
・・・という考えが一般的であることから・・・
って勝手に決めつけてんじゃねぇよ
発達障害や知的障害が
細胞組織レベルでいずれうつ病に変異するなんていう
医学的な発表でもされてるんですかぁ?
発達障害や知的障害の人がうつ病になりやすい原因は
その時の周りの人間、理解のない、人を見下す態度が
原因だとは思わないんですかぁ?
発達障害や知的障害がある人は
他人からイジメられることも見下されることも
起因すること、相当因果関係があることっていう
当然だ、しょうがないことだって言ってるんですかぁ?
これらが原因だとすれば、
それは外部からの攻撃が原因で生じた(心の)負傷・・
相当因果関係など存在しない別物の傷病(負傷)でしょうよ
なのに、誰も何の疑問も持たずに
同一傷病として扱うって・・・・・
このブログの他の記事も読んでもらえれば
私が厚生労働省や年金機構、
それと障害年金専門の社労士のことを嫌っているのは
おわかりでしょう
私は別に障害年金の手続きは仕事だからやってるだけで
障害のある人に寄り添うとか支援するとか
立派な事(気持ち悪い事?)は言わないです。
でもなんか、
厚労省や年金機構の無神経さや
障害者に寄り添うとか言ってる割には
そんな保険者の考えに何の疑問も持たない
寄り添い系の障害年金社労士には虫唾が走ります。
続く
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