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新釈 障害認定基準⑨|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2026 / 02 / 16
新釈 障害認定基準⑨
質問なんですけど
1・歩行や身の回りの事はできる
2・時に少し介助が必要
3・日中の50%以上は起居している
この3つの条件が重なったとして、
だから・・・・軽労働が出来ない となりますか?
障害認定基準は障害箇所に応じて
各々の認定基準・認定要領があります。
呼吸器(主に肺)や循環器(主に心臓)、腎臓、肝臓などは
内部疾患と分類されている。
内部疾患の認定基準は各臓器に応じて、
機能障害を証明する血液検査数値などの検査結果と
それに伴う一般状態区分(ア・イ・ウ・エ・オ分類)によって
該当等級が定められている。
このブログは申し訳ありませんが一般向けではないので
基礎的な制度説明は省かせていただくが、
一般状態区分(ア・イ・ウ・エ・オ分類)は、
アが軽度で順番に悪くなりオが最重度である。
内部疾患の認定基準では、
一般状態区分がエやウに該当していないと、
他の検査数値などがどんなに重症化していても
2級に該当しない、つまり障害基礎年金は受給できない
という解釈がされているのです。
冒頭の文章は一般状態区分のウについてです。
詐欺師は契約書などで人を欺く際には、
肝心な部分をサラッと流すことで違和感を持たせない
というテクニックを用います。
一般状態区分をアイウエオで順番に読んでいき、
ウについても1・2・3の条件を特に深く考えずに読めば、
なんとなく、軽労働も出来ないのは当たり前・・・
と思い込まされてしまいますが・・ここです!
よく考えてください!
まず、歩行も問題ないし、
身の回りのことはある程度できるんですよ
※ちなみに精神などで診断書に
身の回りのことがある程度できていると記載されていれば、
ほぼ確実に障害不該当や就労可能な状態と判定されます。
介助は少し必要なぐらいで、
日中の50%以上・・・この50%以上っていうのも
なんとなく51%とかギリギリ50%以上のように
錯覚させられますけど、70%とか80%以上
起居できていることだってあるでしょうよ
ハッキリ言ってフルタイムの就労でなければ
問題なくパートの軽労働くらいできそうです
ここで私のこれまでの解釈を繰り返します。
障害等級の1級、2級、3級のうち、同じ等級内においても
状態の軽重は存在する。 これと同じように
同じアイウエオのウの中においても
イに近いウもあれば、エに近いウも存在する。
ウの中にも軽重が存在するんです。
エに近いウならば軽労働でさえも厳しいかもしれないが
イに近いウならばパート等の軽労働は問題なし
という事も充分にあり得るんです。
そもそも認定基準の中でも簡単な例として
人工透析の場合それだけで2級に該当します。
これは就労の状況は問われません。
決して就労が全て不可というわけではありません。
週に3回の数時間に渡る透析が必要ですから、
フルタイムで重労働などはもちろんできませんが、
ある程度の軽労働は出来ている人が多くいます。
障害認定基準は他との整合性や公平性が必要です。
人工透析をしながらも軽労働できる状態というのは
イに近いウと解釈する事で、整合性、公平性が保てます。
反対に私の解釈に従わないのであれば
人工透析だけを優遇している事になるんです。
・・・そんなふうに思われていいんですか?
現状、この一般状態区分のウがある為に、
パート就労の人が内部疾患で障害基礎年金請求の場合
社労士に相談しても門前払いされる
なんていうケースは数多くあるでしょう。
私自身も多分難しい、と受任しない事が何度かありました。
しかし、一般状態区分のウは、人工透析を参考にするなら、
週に数回程度の出勤や、半日勤務などに制限すれば
充分に就労可能です。
一般状態区分のウは週5日のフルタイムはできない程度
と解釈することが必要なんです。
そうでなければ、内部疾患で障害基礎年金の受給者が
社会に参加することは出来なくなります。
内部疾患の場合には、一般状態区分がウかエでないと、
2級に該当しませぇん
なんていうレベルのブログを書いている社労士・・
君には障害年金業務をやめてもらう
これにサインしてもってこい
いつにする?
明日か明後日か?
なんなら今でもいい
続く
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