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  • 新釈 障害認定基準④

    昨年の障害年金業界での話題

    まず春ごろには、

    審査が厳しくなった(特に精神)

    センター長が変わった影響で不支給が増えた

    支給と不支給を認定医によってコントロールしている・・

    みたいなニュースが出ました・・・・・・・が

    世間的には大した話題にはなりませんでした。

    しかし、ある程度の関心は持たれたかもしれません。

    世間は国の不正に関してのニュースには敏感だからです。

     

    障害年金が何を基準に審査されるてるのか?

    関心を持った人はそんな疑問を抱くかもしれません。

    そこから障害認定基準という存在にたどり着いたとします。

    読んでみると最初の方に、

    前回までの記事にある障害の状態の基本が目に留まるはずです。

    2級について読んでみると・・

    労働により収入を得ることができない事や、

    活動範囲が家屋内に限られる状態が2級該当の印象を受けます。

    ならば、少しでも働いているような人が審査が厳しくなった、

    等と騒いでいても、そりゃ当然だろと思われるでしょう。

    こうなると世間が関心を持ってくれたとしても、

    共感までは得られない、という結果に終わります。

    これが現実だと思います。

     

    次にセンター長等の意向で不支給にできるか?ですが

    これは直接的には不可能でしょう。

    センター長ごときにそんな権限までは与えられません。

    最終的に提出された診断書を判定するのは認定医です。

    ここで登場するのが、このブログで登場する「解釈」です。

    認定医は複数存在します。

    認定医は各々経験や主観が異なります。

    つまり認定医の数だけ解釈の違いが存在します。

    例えば・・

    精神疾患の障害等級2級はどの程度か?という解釈は

    ある認定医は、障害の状態の基本を重視しているので、

    活動範囲が家屋内に限られているか?で判定している。

    ある認定医は、少しでも働いていれば不該当としている。

    しかし、またある認定医は就労しているとしても、

    配慮を受けながらの就労なのかどうか?を重視する。

    といった具合に認定医が同じ障害認定基準を判断の根拠としていたとしても

    認定基準のどこを重視するか?という解釈の違いによって

    認定医ごとに障害等級の結果は異なってしまうのです。

     

    認定医は1年交代とかそんな短期的なものではなく

    一度その職に就けば長期間認定医として勤務します。

    そうなってくると・・・・・・・・

    年金機構も各々の認定医の解釈の傾向を把握できます。

    この請求者はガイドライン上は2級該当になっている。

    しかし、水準よりも就労時間が長いようだ・・・

    2級不該当(不支給)が妥当だと思うが、

    自分たちは医師ではないので決定までは下せない・・

    そこで利用できるのが、最終判断をする認定医の解釈です。

    就労イコール2級不該当のような解釈傾向の認定医に

    担当させれば、思うような結果にコントロールできる

     

    これがおそらく真相でしょう。

    当然、年金機構がこの考えを認めないでしょうけど

    これが真相だと私は断定しています。

    ハッキリ言って認めるか?認めないか?なんていう

    水掛け論に意味はないんですよ。

    こういったコントロールが可能な状況にある

    という客観的な事実があることが問題なんです。

    障害認定基準が解釈の違いが生じるような構成になっている事が問題なんです。

     

    次回は年末にまたしても年金機構で発生した

    年金機構職員による書類破棄の問題について

    断じます。

     

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