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病歴就労状況申立書の日常生活状況|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2021 / 05 / 27
病歴就労状況申立書の日常生活状況
特に精神疾患についてですが、
診断書の日常生活の判定や程度の数値が2級や3級に該当している場合でも、
自己申告の病歴就労状況申立書の日常生活状況ができていると記載している場合に、
症状が軽く審査されることが頻繁にあります。
逆に診断書よりも重めに記載した場合は
症状を重く審査してくれることはまずありません。
日常生活状況の項目は
着替えやトイレや食事、入浴などの基本的な動作の為、
成人してからの発病などの場合は、
それまでの生活では普通にできていたことを含めて記載したり、
比較的症状の安定している時に書類を書くことから、
軽めに書いてしまう事は珍しくありません。
それを拾い上げて、診断書記載の医師に確認等することも無く
軽く審査しているのだから、
揚げ足取りの審査と言われるのも当たり前でしょう。
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