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							再度の事後重症請求|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
 
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					2021 / 05 / 18 再度の事後重症請求 事後重症請求については、 以前に認められなかった場合でも、 状態が悪化したタイミングで何度も再請求ができます。 ただし、やみくもに進めても同じ結果になるので、 前回請求時の書類一式を見直します。 コピーをとっていない場合は年金事務所に前回請求時の書類一式と依頼すれば、 取り寄せることができます。 それをみておおよそは認められなかった要因が絞れてきます。 原因がよくわからない場合は、 請求人の名前で厚労省に障害年金請求審査に関しての個人情報開示をしてもらうと、 認定調書という認定医がどういった判断をしたかの書類を入手することもできます。 前の記事 就労の制限を認めさせるには(精神)次の記事 社労士に障害年金手続きを頼む理由この記事を読んだあなたに おすすめの記事
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