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65歳以上の障害年金請求可能性②|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2021 / 04 / 26
65歳以上の障害年金請求可能性②
前回の記事では、
人間だれしも高齢になれば持病が悪化して、
障害状態のようになるから、
65歳以上では事後重症請求ができない
と書きました。
では認定日請求しか可能性がないか?というと
もう一つ可能性があります。
持病などは一人に一つとは限りません。
65歳以上の人が複数の傷病を抱えているのは
珍しいことではありません。
その複数の傷病のうち、
最初の傷病については症状が軽いが、
後の傷病の障害も加えると
日常生活が著しく困難になった。
それが65歳以前に生じていたとすれば、
現在がすでに65歳以上であったとしても、
障害年金請求の可能性があるかもしれません。
これを初めて2級の障害年金といいます。
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