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一度認められなかった認定日請求を再度できるか?|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2021 / 04 / 20
一度認められなかった認定日請求を再度できるか?
障害年金請求は一発勝負です。
障害年金社労士のホームページでもよく見られる文言です。
事後請求の場合は、
一度程度不該当だったとしても、
症状が悪化したときに何度でも再請求ができます。
では認定日請求はどうでしょう?
認定日はすでに過ぎ去った日なので、
何度請求しようが結果は同じのため、
何度も請求することは「蒸し返し」とされ、
重複請求として門前払いされます。
では絶対に不可能なのでしょうか?
障害認定日用の診断書は
障害認定日から3カ月の期間内の現症日の診断書を提出します。
もしもその3か月間の症状の程度の差が激しく、
たまたま軽い状態の診断書を出した結果不支給だった場合は
3か月内でより悪い状態の診断書を提出することで
今度は認められる可能性があります。
ただし、重複請求として却下されることが既定路線の場合もあります。
障害状態の審査は障害認定日という点での状態をももちろんですが、
認定日の前や予後などある程度の線の状態で判断しますから、
再度提出した時点の診断書だけがたまたま悪いだけ、
と判断されるかもしれません。
ハードルの高い再請求の場合は、
複数時点での診断書等、
より多くの裏付け資料が必要となるケースがあります。
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