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  • 不服申立てのススメ40 コペルニクス-9 誤解と現実

    障害年金に関してSNSなどでよく目にするのは、

    A 障害年金は働けない人がもらうものだよねという意見

    しかしこんな意見もあります。

    B 障害年金だけでどうやって暮らしていけるの?

     

    精神疾患等で障害年金を受給することが出来たが

    この金額では暮らせない。

    出来る範囲で働きたいが、働くと年金が止まってしまう。

    どうすればいいんだ?

    こんなデッドロックに陥っている人もいるでしょう。

     

    結論を先に述べますが

    Aの意見は誤解であり、Bの意見は現実なのです。

     

    現実のB意見に対応するためには、

    障害年金の金額を上げることしか策はありません。

    ご存じのように国の社会保険財政は厳しいです。

    だからそんな要求でいくら大騒ぎしても無駄なのです。

    やるべきなのは(特に障害年金社労士が)

    Aの意見が誤解であるという事、つまり

    障害年金プラス出来るだけの就労で

    生活できるだけの収入を得る必要がある事を

    アピールし続ける事なんです。

    それには働いている事で障害年金が不支給になったような事例に対して

    積極的に不服申し立てをしなければなりません。

    働いている人では障害年金を受給できないと思い込んでいる人はいたるところにいます。

    医師にも、障害年金社労士の中にもいます。

    障害年金の審査を行う社会保険審査会や

    最終的な司法の場である裁判官にも

    この思い込みは存在しています。

    報告

    だいぶ前にもこのブログで書きましたが、

    私は非常に多くの不支給事例を経験しています。

    それに対して審査支給、再審査請求で認められず、

    最終的に弁護士の先生にお願いして裁判をしてもらい、

    オブザーバーの立場で関わっている案件もありました。

    実はその案件に関して負けてしまったのです。

    それも、この1~2年で2件立て続けに・・・

    最初に私に依頼してくれた請求者様にも

    受けていただいた弁護士先生にも申し訳なかったです。

    いつか裁判で負けてしまったことを正直にこのブログで報告しなければ、と思っていたのですが

    なかなか書くことが出来ませんでした。

    両方とも3級ではなく2級を求める案件だったのですが、

    両方ともに国の言い分は一時的にでも就労できていた

    裁判官もそれを支持した・・・・という感じです。

     

    痛感したのは障害年金、特に2級は

    働けない状態なのが当たり前という世間の認識です。

    この思い込みをひっくり返すために私ができるのは

    働いていると障害年金は受けられない

    という誤解を紐解くため障害認定基準をもっと研究して

    認定要領というあくまでも解釈に過ぎない部分や

    認定基準を正しく活用するために設けられたガイドラインと抵触する部分の改定を求めたりできるよう

    誰にでも理解できるように解説する実力をつける事です。

     

    裁判に負けた後も弁護士先生や請求者様は

    制度を変えていくために政治家に働きかけたりと

    活動を継続しています。

    私もすぐに意見が述べれるように準備をしております。

    その話し合いの中で度々私が主張していたのが、

    このブログのサブタイトル、コペルニクス的に発想を変えさせる必要があるという事

    障害年金を受給しながら働けるのが当たり前と

    世間に認識させる事でした。

    なのでこのブログ記事には備忘録の役割もあります。

     

    細かすぎて伝わりにくい記事ばかりですが、

    ご容赦くださいませ。

     

    続く

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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