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新釈 障害認定基準⑱|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2026 / 05 / 15
新釈 障害認定基準⑱
東京で障害年金の審査を担当していた職員でも
はじめて2級はほとんど見たことがない
これはなぜか? 答は簡単で、
受付をする全国の年金事務所の窓口で
はじめて2級をほとんど勧めていないから。
はじめて2級を説明するために必要なのは、
まずは複数の傷病名がある場合に、
両傷病は別傷病であると仮定し、
どちらが先発、どちらが後発かを判断する事だが、
年金事務所の職員も行政協力の社労士もほとんどが
例えば精神疾患の場合は病名が異なっていても
同一傷病としか認識しない。
そもそも複数傷病と仮定しての説明をしていない。
精神疾患の場合には結果的に審査でも同一傷病扱いされることが多いのは確かだが、
前回自分が納得できない事例として挙げた
既往症で発達障害、後に周囲からの影響でうつ病
を発症したような場合
後発の鬱病はは外部からの攻撃が影響しているような可能性がある場合であっても
通知やマニュアル・・・・・というよりも
通知などを正確には認識していないが
まわりがみんなそうやってるから程度の知識で
馬鹿の一つ覚えみたいに発達障害の初診日だけで、
事後重症請求、ほとんどが障害基礎年金の事後重症請求
として請求させている。
少し話はそれるが、
幼少期、学生時に子に発達障害の兆候があることを
親が認識した場合に早期に専門医に受診を勧める意見、
その反対に20歳前などに受診をすると
その後就職した後に精神疾患になった場合でも
障害基礎年金しか請求できなくなるから、
受診はしない方がいいという意見
が多少年金の知識がある人から出たりする。
結局これは何でもかんでも同一傷病扱いする年金関係者、
主に年金事務所の説明の仕方、手続きの進め方の影響だ。
自分の主張であれば、
幼少期から学生時に軽度知的や発達障害があったとしても
学校を卒業して就職できていたのだとすれば、
その前発の知的や発達は3級以下程度の状態である。
その後就職することになったが、
自分の知的や発達の特性が職場や仕事方法などで目立ち、
それで周りからバカにされる、イジメられるなどされた場合
これは発達障害との相当因果関係等ではなく、
単にそのバカにする、イジメる人間の問題であり、
それは体に怪我を負わせるのと同じ、
心に怪我を負わせることであるのだから、負傷である。
後発が負傷の場合には相当因果関係等ない。
前発の知的・発達が3級相当で
後発のうつ病などを合わせた結果総合で2級相当ならば、
はじめて2級に該当、初めて2級ならば後発の加入要件で
障害厚生年金2級となるのだ。
はじめて2級という請求方法がもっと浸透していれば
幼少期の早期診断、受診も後に無事に就職などできれば
障害年金請求で不利になる事もなくなるので
安心して受診、治療する事ができる。
はじめて2級を説明するにはもう一つ
前発の障害が3級以下かどうか?
現在は何級相当か?
判断する知識も必要となる。
つまり障害認定基準の知識が不可欠なのだ。
ここでも問題なのが年金事務所の悪しき風潮
窓口では相談者の障害状態が何級相当か?を判断しない、
むしろ判断してはいけない、等と認識している。
障害認定基準を障害年金の説明に必要な知識と認識し、
日々の業務で積極的に学ぶという姿勢が無いから
認定基準の説明をするのが悪い、越権行為
説明をしないのが正しい相談対応
みたいな風潮になっている。
自分が開業後の年金事務所の行政協力時に
はじめて2級を想定して説明をすすめ、
はじめて2級として受付けるよう指示していたのに
受付時の別の社労士は
ワザワザ事後重症請求に訂正して受付をして、その挙句
審査で、はじめて2級だからと返戻されたことがある。
・・・・こんなバカみたいな社労士にかぎって
いまだにその年金事務所に週に何回も居座ってるんだから
厚かましい・・・・・迷惑な話だ
はじめて2級の話はもっとする必要があるが
次回はやはり障害認定基準には存在しない、
しかしよく使われる社会的治癒について
続く
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